映像の利用方法
bjリーグに関する映像利用について
映像の利用方法
株式会社バスケットボールジャパン(以下「当社」といいます)は、当社が運営していた「bjリーグ(日本プロバスケットボールリーグ)」の映像を「プロパティ映像」として管理しております。1.プロパティ映像の定義
当社が定める取材ルールに従い収録された映像、および当社との放送権契約に基づき制作された映像を「プロパティ映像」として定義します。プロパティ映像を使用する方法は「二次利用」のみとなります。
【映像種別】
- 放送権取得局が、放送権契約に基づいて収録した中継映像
- 放送局がニュース/スポーツニュース番組での使用を目的に、取材ルールに基づき収録された映像
- 放送局がニュース/スポーツニュース以外の番組における使用を目的に、当社に取材申請を行い、許諾を受け、取材ルールに基づき収録された映像(以下、「ユニラテラル映像」といいます)
【著作権について】
- 放送権取得局が、放送権契約に基づいて収録した中継映像
- 放送局がニュース/スポーツニュース番組での使用を目的に、取材ルールに基づき収録された映像
2.プロパティ映像の二次利用について
2.1 二次利用の定義
二次利用とは、プロパティ映像(以下「映像」といいます)の制作者以外の者による利用、又は映像の制作者による当初の制作目的及び期限と異なる形態での映像の利用をいいます。2.2 二次利用の申請手順
- 映像を二次利用しようとする者(以下「利用者」といいます)は、事前に当法人に対し、所定の利用申込書を提出し、許諾を得た上で利用するものとします。
- 当法人が映像の二次利用を許諾する利用者は、法人とします。
- 二次利用した映像を利用した後、利用者は速やかに当法人に対し、利用内容、及び利用尺等の報告を書面にて行うものとします。
- 試合映像だけでなく、試合会場内等の撮影許諾が必要な管理エリアで撮影された映像(選手・監督会見、ブースター映像等を含みます)全てが報告対象となります。
- 当法人は、利用者による報告書を受け取り後、請求書にて映像の利用許諾料の請求を行います。
- 映像の利用許諾料は、利用者と当法人 が別途協議を行い定めた日までに当法人の指定する金融機関に現金で振り込んで支払うものとします。
- 当法人は、利用者が利用許諾料の支払いを怠った場合、通常の利用許諾料の倍額の違約金を請求できるものとします。
- 映像の利用許諾料には、当該映像の検索作業料、複製作業料、及び素材出庫料などのライブラリー関係費は含まれないものとします。
2.3 諸注意
(肖像権の権利処理)
当法人が利用者に対して利用許諾する映像に関わる肖像のうち、当法人が定める「包括的利用」に当たらない選手個人の肖像権及び観客などJクラブ所属以外の個人の肖像権の権利処理は、利用者の責任と費用負担において行うものとします。映像に含まれる音楽等の権利処理についても利用者の責任と費用負担において行うものとします。
当法人が利用者から映像に関わる権利調査、権利交渉、権利処理等の諸業務を委嘱された場合には、それらの諸業務の遂行に要した費用を利用者に対して別途請求しうるものとします。
(利用許諾権の譲渡禁止)
映像の利用は、利用申込書に記載された目的に限るものとし、利用者は当法人が利用許諾した権利の全部もしくは一部を第三者(同組織の別番組・別部署を含みます)に譲渡又は許諾してはなりません。
(配慮)
利用者は映像の利用にあたり、当の名誉及び信用を傷つけることのないように十分配慮するものとし、著作権者表示等は、必ず当法人の指示に従うものとします。
(映像の取り扱い)
利用者は、当法人が利用許諾する映像(制作中間過程生成複製物一切を含みます)の取り扱いについて、当法人の指示に従うこととします。
(違反)
利用者が本規程の内容に違反した場合、当法人は当該違反者に対して、通常の映像許諾料の3倍額を請求できるものとします。
2.4 放送利用
放送局制作番組がプロパティ映像を放送に用いる際は、二次利用規程に従い利用許諾料が発生します。尚、「放送局制作番組」とは、放送事業者がその発意と責任のもとに作成・発注し、テレビ放送(無料放送・有料放送)等に利用する目的で制作される番組をいいます。2.5 通信利用
「インターネットコンテンツ・番組」とは、利用者が放送局以外で、インターネット通信を介してIPTV、パソコン、タブレット、スマートフォン等で見られるコンテンツ・番組をいいます。また番組内容により利用いただけない場合もあります。利用者が映像を利用する際の料金の詳細は後述の料金表をご参照ください。2.5 パッケージメディア利用
「パッケージメディア」とは、企業等が販売、宣伝、販促、教育用に製作するソフトのうち、有償・無償を問わず、 ビデオテープ、DVD、Blu-ray ディスク、ビデオディスク、メモリースティック等の有形物に固定されるビデオソフト を含むものをいいます。利用条件として、利用期限および複製本数を超えて複製することを禁止し、利用期限経過後は直ちにマスターテー プを消去するものとします。ただし、利用期限の1ヶ月前までに当法人に対して文書にて再申請し、許諾が得られ れば継続して利用することができるものとします。
2.6 フィルム映画利用
映画館その他の場所において、公に上映する目的で製作されるフィルム製の映画をいいます。この使用許諾は、映画 作品を上映後にビデオ化し、テレビ放送するまでを含みます。規定の映像利用料が発生します。ただし、インターネッ ト上での配信については含まれないものとします。2.7 上映・再生利用
営利目的のイベント上映(入場無料のイベントを含む)や、店頭や街頭、電車内モニター等の旅客サービスやホテル 等の宿泊施設内の顧客サービス等で映像を上映・再生することをいいます。規定の映像利用料が発生します。料金表
利用料金(税別)=(基本料金×試合数)+(1秒当たりの利用料×秒数)表示価格は全て税抜価格となっております。
映像利用料
テレビ放送用
| 分類 | 基本料金/1試合 | 1秒あたりの利用料 |
|---|---|---|
| 地上波全国 | 30,000円 | 1,000円 |
| 関東ローカル | 20,000円 | 500円 |
| その他 | 10,000円 | 250円 |
当該「映像」の利用条件は、原則として放送回数1回とします。
再放送を行う場合は、通常料金の3分の1の利用許諾料を別途支払うものとします。
インターネット番組・コンテンツ
| 基本料金/1試合 | 1秒あたりの利用料 |
|---|---|
| 30,000円 | 1,000円 |
許諾期間は1年間です。延長する場合は、1年単位で申請・更新(別途利用許諾料発生)が必要となります。
パッケージメディア利用
| 基本料金/1試合 | 1秒あたりの利用料 |
|---|---|
| 30,000円 | 2,000円 |
フィルム映画利用
| 基本料金/1試合 | 1秒あたりの利用料 |
|---|---|
| 50,000円 | 5,000円 |
上映・再生利用
| 期間 | 基本料金/1試合 | 1秒あたりの利用料 |
|---|---|---|
| 3日以内 | 30,000円 | 100円 |
| 7日以内 | 150円 | |
| 1か月以内 | 200円 | |
| 6カ月以内 | 800円 | |
| 1年以上 | 1,000円 |
利用日数及び利用秒数が極端に少ない場合、あるいは、フルマッチで利用する場合はお問合せください。
申請フォーム
映像利用申請フォーム
映像利用報告フォーム
よくあるご質問
Q.映像素材の提供は可能でしょうか。A.申し訳ありませんが、不可となります。
Q.映像を利用する際、クレジット表記は必要でしょうか。
A.必須ではありませんが、可能な限り、番組のエンドロールなどで「映像協力bjリーグ」と表記をお願いいたします。
問い合わせ先
以下よりお問い合わせをお願いいたします。https://www.basketball-japan.co.jp/contact